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カリフォルニア同性婚裁判の経緯を追ってみよう!

カリフォルニア同性婚裁判の経緯

(2013年6月26日追記:連邦最高裁でプロポジション8は違憲判決。カリフォルニア州では同性婚が認められる事となりました→米連邦最高裁判所、同性婚を否定する連邦法DOMAに違憲判決。 )

昨日に引き続き、カリフォルニア州における同性婚裁判の話題です。この問題、アメリカ司法制度の複雑さもあってなかなか理解しづらいのではないでしょうか。そこで、何回かにわたって、解説していきたいと思います。今回は、カリフォルニア同性婚裁判の経緯について。

2000年    州法上の婚姻を異性間に限定する「プロポジション22」が成立

2008年5月  州最高裁が「プロポジション22」は違憲と判断。
       →同性婚が可能となる。約18,000組が結婚。

2008年11月 州において有効な婚姻を異性間に限定するよう条文改正をする「プロポジション8」が僅差で可決。
       →同性婚が禁止される

2009年5月 州最高裁が「プロポジション8」自体の有効性は認める判決
       同性婚推進派が「プロポジション8」が合衆国憲法に違反するとして連邦地裁に訴訟( この時点で被告は州。)

2010年8月 連邦地裁は「プロポジション8」が「法の下のに平等」を規定す合衆国憲法法14条修正に違反すると判決。
       →控訴されるため、実務上同性婚はまだ認められず。

2011年11月 カリフォルニア州法務長官(現州知事)ブラウンは、第一審判決を受け入れ、控訴をしない方針を表明。
        被告はカリフォルニア州から「プロポジション8」の推進派に移る。連邦控訴裁判所に控訴。

2012年2月 連邦控訴裁判所が「プロポジション8違憲」との判決。←今ここ。

(※1)プロポジション・・イニシアティブ(直接投票される住民提案)の名称
参考:国立国会図書館調査「外国の立法」より

州やら、連邦やらややこしいですが、今後、「プロポジション8」派は連邦最高裁に上告し、同性婚の合憲性を問う判決は連邦最高裁に委ねられることになります。

そしてその判決はアメリカ合衆国としての同性婚に対する姿勢となるため、今後他州における同性婚に関する動向に影響を与えることになると思います。重要です。

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